1. 宮城県防犯協会連合会
  2. 会員

会員

会員について

令和5年6月1日現在の加入状況は、以下の通りです。

正会員(敬称略)

防犯協会名 会長名
仙台中央地区防犯協会連合会 姉歯和郎
仙台南地区防犯協会連合会 佐藤寛
仙台北地区防犯協会連合会 上野吉榮
仙台東地区防犯協会連合会 遊佐優一
泉地区防犯協会連合会 伊藤誠
若林区防犯協会連合会 片岡昭夫
塩釜地区防犯協会連合会 深谷晃祐
黒川地区防犯協会連合会 浅野元
石巻地区防犯協会連合会 吉田忠美
気仙沼地区防犯協会連合会 菅原茂
佐沼地区防犯協会連合会 熊谷盛廣
登米地区防犯協会連合会 熊谷盛廣
河北地区防犯協会連合会 阿部利昭
南三陸地区防犯協会長 佐藤仁
大崎東部地区防犯協会連合会 髙橋政幸
遠田地区防犯協会連合会 遠藤釈雄
栗原市若柳地区防犯協会連合会 髙橋浩治
栗原市築館地区防犯協会連合会 三浦文夫
大崎西部地区防犯協会連合会 阿部勲
加美地区防犯協会連合会 猪股洋文
岩沼地区防犯協会連合会 佐藤淳一
大河原地区防犯協会連合会 齋清志
白石地区防犯協会連合会 山田裕一
角田地区防犯協会連合会 黑須貫
亘理地区防犯協会連合会 山田周伸

協助会員

13団体

賛助会員

法人:162法人、個人:18名

賛助会員入会のご案内

公益社団法人宮城県防犯協会連合会では、地域社会に密着した自主防犯活動の促進、防犯意識の高揚、暴力団の追放、青少年の健全育成等の諸活動を積極的に展開し、もって犯罪のない明るく住みよい社会の実現に寄与するための事業を実施しています。こうした趣旨にご賛同いただける賛助会員を広く募集しています。

賛助会員とは
当連合会の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した団体又は個人です。
年会費
団体(法人)  20,000円以上
個人 10,000円以上
税の優遇制度

公益社団法人宮城県防犯協会連合会への寄附金及び会費は、特定公益増進法人への寄附金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄附金控除の対象となります。

個人の税制について

1.所得税
当連合会への寄附金(会費含む)は、寄附金控除として「所得控除」か「税額控除」のどちらかを選択いただけます。控除を受けるためには、いずれの場合も確定申告を行うことが必要です。当連合会が発行する「領収書」及び「税額控除に係る証明書」を添付して税務署に申告してください。

〈税額控除の場合〉
次の算式により算出された額が「寄附金控除」として所得税から控除されます。
(寄附金合計額※1-2,000円) X 40% = 控除額※2

※1 「その年に支払った寄附金」の合計額で、その年の総所得金額等の40%が限度となります。

※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

〈所得控除の場合〉
次の算式により算出された額が「寄附金控除」として所得の合計額から控除されます。
次の(1)、(2)のいずれかの低い金額-2,000円 = 控除額
(1) その年に支出した特定寄附金の額の合計額
(2) その年の総所得金額等の40%相当額

2.個人住民税
都道府県・市区町村が条例で指定した団体への寄附金が住民税の寄附金控除の対象となります。(都道府県・市区町村ではそれぞれ条例が異なりますので、個々に確認が必要です。)

3.相続税
相続により取得した財産の一部又は全部を寄附した場合、相続税が課税されません。なお、相続税の申告期限は、相続開始後10ヶ月以内とされています。

法人の税制について

特定公益増進法人に対する寄附金(会費含む)は、一般の寄附金とは別枠で、一定の限度額の範囲で損金として算入することができます。限度額はその法人の資本金等や所得により異なります。

詳しくはお近くの税務署等にお尋ね下さい

お申し込み
賛助会員入会に関するお問い合わせは、下記までご連絡下さい。
TEL. 022-355-7401 (平日9:00~16:00)
Eメール. anzen@miyagi-kenbouren.com

賛助会員入会申込書はこちらから(PDF)(PDF:88KB)

その他

防犯手帳/賛助会員プレート

入会時
  • 宮城県防犯協会連合会賛助会員之証及び同プレートの交付
月1回
  • (公財)全国防犯協会連合会が発行する機関誌の配布
年1回
  • 当連合会が発行する機関紙の配布
  • 防犯手帳の配布
  • 定時総会資料の配布
随時
  • 地域安全情報の提供

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