1. 宮城県防犯協会連合会
  2. 2025 11月

活動内容

コンビニエンスストア責任者を集めて研修会を開催 大崎東部地区防犯協会連合会

2025年11月11日

10月11日から20日まで実施された全国地域安全運動では、県内各地区の防犯協会において様々な活動が展開されました。その中で、大崎東部地区防犯協会連合会が地域の実情を踏まえて行ったコンビニエンスストア責任者を対象とした研修会について紹介します。

大崎東部地区防犯協会連合会では、地区内において特殊詐欺被害が急増しており、また酒に酔った少年が犯罪被害に遭う事案も発生したことから、特殊詐欺に利用される電子マネーカードや酒類を取り扱う地域内のコンビニエンスストアー責任者を集め、研修会を実施しました。

研修会は、10月15日(水)、大崎東部地区防犯協会連合会が古川警察署や大崎東部地区少年補導員協会、大崎東部地区学校警察連絡協議会と連携して実施したもので、大崎市図書館多目的ホールにおいて、地域内コンビニエンスストア責任者35名を集めて行われました。研修会では、参加者に対して特殊詐欺の発生状況や少年非行の現状を説明した後、若手警察官により電子マネーカードを大量に購入する客への声掛け要領や少年が酒類・タバコを購入しようとした際の対応要領について解説した寸劇を披露しました。そして、最後に参加したコンビニエンスストア責任者が意見発表を行い、各店舗の取組みについて情報共有を図りました。

※ 大崎東部地区防犯協会連合会会長の挨拶

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 古川警察署員による寸劇

 

 

 

 

 

 

 

 

※ コンビニエンスストア責任者の意見発表

 

 

 

 

 

 

 

 

全国地域安全運動における桜ケ丘地区防犯協会の取組み

2025年11月11日

10月11日から20日までの10日間、全国地域安全運動が実施されました。この期間中に県内各地区の防犯協会が取り組んだ様々な活動を紹介します。

今回紹介する仙台北地区防犯協会連合会の桜ケ丘地区防犯協会は、全国地域安全運動における取組みとして、定期的に実施している広報車によるパトロールや管轄駐在所との夜間パトロールのほかに、大学生を対象とした犯罪被害防止キャンペーンや児童を対象とした見守り活動を実施しました。

 

〇 大学生を対象とした犯罪被害防止キャンペーン

全国地域安全運動期間中の10月17日、宮城学院職員、東北福祉大学ボランティア職員・学生、少年補導員協会及び仙台北警察署生活安全課員・桜ケ丘駐在所員の参加を得て、総勢27名により、地域内に所在する宮城学院の正門前で犯罪被害防止キャンペーンを実施しました。

キャンペーンは、横断幕やのぼり旗を掲出し、宮城学院の学生に対して、「歩きスマホはやめよう」、「犯罪被害に遭わないように注意しよう」などと呼びかけながら、チラシやグッズを配布して犯罪被害防止を訴えました。

 

 

 

 

 

〇 通学児童への見守り活動

全国安全運動期間中の10月20日、仙台北警察署桜ケ丘駐在所と連携し、総勢12名により小・中学生の通学路において見守り活動を実施しました。

見守り活動は、防犯指導隊員や防犯女性部員が「桜ケ丘地区防犯協会」とプリントされた揃いのジャンパーやベストを着用し、地域内5カ所の信号交差点などにおいて、のぼり旗を掲出し通学児童に声を掛けながら行いました。保護者から「お疲れ様です。ご苦労様です」と声を掛けられるなど、一般の方にも防犯協会の活動を理解してもらう良い機会にもなりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県風俗環境浄化協会が第5回風俗営業管理者講習会を開催

2025年11月11日

宮城県風俗環境浄化協会(以下「県風俗環境浄化協会」)は11月5日(水)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」)の規定に基づき、風俗営業(接待飲食等営業)に従事する管理者31人を集め、令和7年度第5回風俗営業管理者講習会(以下「管理者講習会」)を開催しました。その内容について紹介します。

宮城県防犯協会連合会(以下「県防連」)は風営適正化法の規定に基づき、宮城県公安委員会から風俗環境浄化協会の指定を受け、風俗環境の浄化並びに健全育成に向けた事業を行っていますが、その一環として、石巻市水産総合振興センターにおいて管理者講習会を開催しました。

講習会には、石巻市、南三陸町等において接待飲食店を営む店舗の管理者が出席し、はじめに県風俗環境浄化協会(県防連)の専務理事が風俗営業管理者制度について説明したのち、(公財)宮城県暴力団追放推進センター、宮城県警察本部生活安全企画課、宮城労働基準監督署及び県風俗環境浄化協会の担当者が、それぞれ「暴力団の壊滅」、「適切な風俗営業」、「労働基準法の基礎知識」及び「管理者業務の実施要領」について講義を行いました。

風俗営業に従事する管理者は、風営適正化法の規定により、概ね3年に1回、管理者講習を受講することが義務付けられており、出席者は風俗営業を取り巻く最新の情勢などを知ることで、健全営業に向けた認識を新たにしていました。

なお、県風俗環境浄化協会では、今後、仙台市で2回(12月3日、令和8年2月5日)、接待飲食等営業の管理者を対象とした講習会を開催する予定です。

管理者講習会に関する問い合わせは、県風俗環境浄化協会(県防連、TEL022-355-7401)までお願いします。

※ 管理者講習会の様子

 

 

 

 

 

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